定款
茅ヶ崎市介護サービス事業者連絡協議会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、茅ヶ崎市介護サービス事業者連絡協議会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県茅ヶ崎市下寺尾1835番地2に置く。
(目的)
第3条 本会は、質の高いサービス提供と介護保険事業の円滑な実施に努めるため、サービス提供に係る調査・研究を行い、利用者の立場に立ったサービスの確保と事業者間の連携を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保険者と事業者の連絡調整に関すること。
(2) 事業者間の連携強化に関すること。
(3) 情報提供と情報交換に関すること。
(4) 研修活動の開催に関すること。
(5) 専門従事者の技能の研鑽に関すること。
(6) 保健福祉医療団体その他の関係団体との連携に関すること。
(7) その他本会の目的達成のため必要な事業に関すること。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次の種類で本会の趣旨に賛同したものをもって組織する。
(1) 居宅サービス事業を行う者
(2) 居宅介護支援事業を行う者
(3) 介護保険施設の事業を行う者
(4) 介護保険事業者に勤める者(但し、※専門資格を有する者に限る)
(5) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業の推進を援助する個人又は法人で、総会において推薦された者
(6) 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申込まなければならない。
2 入会は、本会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が入会の申込者に通知するものとする。
(会費)
第7条 会員は、本会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 本会が解散したとき。
(3) 事業者が解散したとき。
(4) 事業者の指定を取り消されたとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 個人の会員が死亡したとき。
(7) 正当な理由がなく、会費を2年以上納入しなかったとき。
(退会)
第9条 会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、
任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号に該当するときは、総会において、会員の過半数の同意により、
これを除名することができる。この場合においては、その会員にたいし、除名の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び幹事等
(役員の種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事 9名以内(会長及び副会長を含む)
(4) 監事 2名
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、本会の業務を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員の過半数の同意により、これを解任することができる。この場合においては、その役員に対し、解任の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(役員の報酬等)
第17条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(幹事の種類及び定数)
第18条 本会に、次の幹事を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 2名以内
(3)幹事 9名以内(幹事長及び副幹事長を含む)
(幹事の選任等)
第19条 幹事は、理事会において選任する。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事会において互選し、理事会の議決により定める。
3 幹事が役員を、相互に兼ねることができない。
(幹事の職務)
第20条 幹事長は、幹事会を代表し、その業務を統括する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐して幹事会の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、幹事長に事故があるときはその職務を代理し、幹事長が欠けたときはその職務を行う。
3 幹事の業務は、幹事会を構成し、幹事会の業務を企画し、理事会の議決により定める。
(幹事の任期)
第21条 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された幹事の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された幹事の任期は現任者の残任期間とする。
3 幹事は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(幹事の解任)
第22条 幹事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。この場合においては、その幹事に対し、解任の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他幹事としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(幹事の報酬等)
第23条 幹事は無給とする。
2 幹事には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第24条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第25条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、専門的な事項に関して必要な助言を行うことを職務とし、総会の議決に基づいて、会長が会員以外の者のうちから委嘱する。
3 相談役は、会長の求めに応じて、本会の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし、総会の議決に基づいて、会長が本会の役員経験者のうちから委嘱する。
4 顧問及び相談役は、5人以内とし、第15条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「役員」とあるのは「顧問又は相談役」と読み替えるものとする。
第4章 総 会
(総会の種類)
第26条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第27条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第28条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第29条 通常総会は、毎年3回5月9月3月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
(総会の招集)
第30条 総会は、前条第2項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会員に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第31条 総会の議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第32条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第33条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第34条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その会員は
出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第35条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において出席した会員のうちから選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第36条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第37条 この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項
(理事会の種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年3回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第39条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第42条 理事会の議決は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における書面表決)
第43条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前条2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第44条 第35条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と、「書面表決者及 び表決委任者」とあるのは「書面表決者」と読み替えるものとする。
第6章 事業部会
(事業部会)
第45条 本会は、第4条各号に定める事業を実施するため、事業部会を設けることができる。
2 事業部会の設置並びに運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第46条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。
(2) 会費及び賛助会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第47条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が総会の議決を経て別に定める。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始の日の7日前までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第50条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、その事業年度終了後2か月以内に総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第51条 本会が資金を借り入れようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において会員の過半数の同意を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において会員の過半数以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第53条 本会は、民法第68条第1項の規定によるほか、総会において会員の過半数以上の同意を得て解散する。
(残余財産の処分)
第54条 本会が解散するときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的を有する公益法人等に寄附する。
第9章 雑 則
(委任)
第55条 この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、設立総会があった日から施行する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から平成19年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則
この定款は、18年4月1日より施行する。
附 則
本会の設立当初の役員は、別紙のとおりとする。ただし、13条の規定に基づき役員の選任を行うものとする。
会 長 小 笹 貴 夫
副会長 長 岡 健 太 郎
理 事 在 原 暢 人
理 事 植 田 昌 宏
理 事 後 藤 光 子
理 事 田 村 泰
理 事 塚 田 桂 子
理 事 長 谷 川 和 俊
監 事 柴 田 紀 男
監 事 渡 邉 順 彦
定 款